第1章 総則

第1条 この会は、新潟県立新津高等学校同窓会と称する

第2条 この会は、会員相互の親睦と母校の発展をはかることを目的とする

第3条 この会は、事務局を新潟県立新津高等学校内に置く

第4条 この会には、総会の承認により支部を設けることができる

第2章 会員

第5条 この会の会員は、次に掲げる者とする

  1. 新潟県立新津高等女学校、新潟県立新津高等学校並びに同併設中学校を卒業した者
  2. 前項の各学校に1年以上在学した者のうち会長の承認を得た者

第6条 前条1項にあげた学校の職員および旧職員を客員会員とする

第3章 機関

第7条 この会に次の機関を置く

  1. 総会
  2. 運営委員会

第8条 総会はこの会の最高決議機関であって、次の事項を審議する

  1. 年間事業計画及び事業の実施経過の報告に関すること
  2. 予算及び決算に関すること
  3. 役員の選出及び承認に関すること
  4. 支部の設置に関すること
  5. 会則の改廃に関すること
  6. その他運営委員会の決議により必要と認めた事項

第9条 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は事業年度終了の時から3カ月以内に、また臨時総会は運営委員会の決議により必要と認めた時に開催する

第10条 運営委員会は、会長、副会長、審議員,支部長、定時制代表,校内幹事及び幹事(会長推薦、支部推薦)とで構成し、次の事項を審議、決定する

  1. 総会に提出する議案に関すること
  2. 総会において委任された事項
  3. この会の諸規定の制定、改廃に関すること
  4. 金銭の出納、その他会の運営に必要な事項

第4章 役員

第11条 この会に次の役員を置く

  1. 名誉会長 / 1名 / 名誉会長は、母校の校長を推挙する
  2. 顧問 / 若干名 / 運営委員会の推薦により総会において選出された者とする
  3. 会長 / 1名 / 会長は、運営委員会の推薦により総会において選出された者とし、この会を代表するとともに会務を統括する
  4. 副会長 /若干名/ 副会長は運営委員会の推薦により総会において選出された者とし、会長を補佐するとともに会長事故ある時はその職を代行する
  5. 審議員 / 若干名 / 会長が委嘱し、会務執行の任に当たる
  6. 支部長 / 若干名 / 各支部において選出された者を会長が委嘱する
  7. 定時制代表 / 1名 / 定時制卒業生の中から選出された者を会長が委嘱する
  8. 幹事 / 若干名 / 会長及び支部長が委嘱し、会務執行の任に当たる
  9. 年度幹事 / 卒業時に各学級より1名を選び、これを会長が委嘱し,この会と同期生間の連絡に当たるとともに、会務補佐の任に当たる。年度幹事のうち1名は学年幹事とする
  10. 会計監査委員 / 2名 / 運営委員会の推薦により総会において選出された者とし、この会の会計監査に当たり、その結果を総会に報告する
  11. 校内幹事 / 若干名 / 新潟県立新津高等学校職員の中から会長が委嘱し、母校との連絡調整並びにこれらに関する会務を担当する            

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする

第5章 事業

第13条 第2条の目的を達成するため、次の事業を行う

  1. 会員名簿の作成及びその管理
  2. 会報の発行
  3. 講演会、講習会、その他会員の福利厚生を増進するとともに相互の親睦を図ることを目的とする事業
  4. 母校が行う事業の応援
  5. その他の必要と認める事業

第6章 会議

第14条 会議は全て会長が招集、開催する

第15条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決するものとする

第7章 会計

第16条 この会の経費は、入会金その他の収入による

第17条 入会金は3,000円とし、この会に入会するときに納入するものとする

第18条 会費の一部を基本金に繰り入れる

第19条 基本金は、この会の記念事業をおこなう場合及び総会において承認されたことがらに限り支出することができる

第20条 この会の事業年度及び会計期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

第8章 雑則

第21条 この会の会則を改正または変更しようとする場合は、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする

第22条 住所、氏名を変更した会員は、その旨をこの会に通知しなければならない

第23条 この会の慶弔規定は別に定める

第24条 この会則は昭和33年8月3日より有効とする

「昭和34年8月2日改正」「昭和36年7月25日改正」「昭和36年10月15日改正」「昭和37年10月21日改正」「昭和38年6月15日改正」「昭和44年6月22日改正」「昭和50年10月8日改正」「昭和58年6月27日改正」「昭和62年6月14日改正」「平成5年6月13日改正」「平成6年6月19日改正」「平成12年6月18日改正」「平成14年6月16日改正」「平成16年6月20日改正」